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会社設立における定款作成|必須となる記載事項は?
株式会社を設立する際、重要な手続きになるのが定款の作成です。
定款とは、会社の基本的なルールや運営の方針をまとめたもので、設立登記をする際には必ず作成しなければなりません。
定款には、法律で定められた絶対的記載事項をはじめ、相対的記載事項や任意的記載事項など、会社の実態に合わせて定める内容があります。
今回は、株式会社設立時に作成する定款で、特に必須となる記載事項を解説いたします。
定款の絶対的記載事項
会社法第27条によれば、定款の絶対的記載事項は、以下のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名および住所
それぞれ確認していきましょう。
目的
会社の事業内容を明確に示す項目です。
会社がどのような事業を行うのかを示すことで、登記の際の判断材料となり、将来的な取引先や金融機関が会社の事業範囲を把握する手がかりにもなります。
具体的かつ適法であることが求められ、公序良俗に反する事業目的は記載できません。
商号
会社の「名前」に該当する部分です。
登記簿上でもこの名称で登録され、契約書や請求書などの公式書類で使用されます。
同一住所に同じ商号の会社は登記できないため注意が必要です。
本店の所在地
会社の「本拠地」となる所在地を記載します。
ここは会社の登記上の住所となり、官公庁や取引先との連絡先としても使われます。
「東京都港区」など、市区町村までの記載で問題ありません。
設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
発起人が会社設立時に拠出する資本金の金額に関する項目です。
会社を設立するには、発起人が出資する財産を定款に明示しなければなりません。
現物出資を行う場合は、その内容や評価額についても別途、定款または発起人の同意書に記載します。
発起人の氏名および住所
会社設立を発案し、定款を作成・署名する「発起人」に関する情報です。
発起人とは、会社を立ち上げる中心的な人物であり、資本金を出資し、設立手続きを進める責任者でもあります。
株式会社は、発起人1人からでも設立可能です。
まとめ
会社法第27条に定められた絶対的記載事項は、会社の「骨格」となる部分です。
目的・商号・本店所在地・出資財産・発起人情報がすべて揃って、初めて有効な定款と認められます。
これらの記載に不備があると、登記が却下されるだけでなく、後の経営にも影響が及ぶリスクがあります。
不安がある場合は、会社設立に詳しい行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。